寄付申込情報
寄付金募集のご案内
学校法人森島学園では、専門学校浜松医療学院と専門学校富士リハビリテーション大学校の教育研究活動の充実を図るべく、個人(教職員、卒業生、一般有志者)および法人・団体の皆様に寄付金のご支援をお願いしております。本学は、地域に貢献できる未来の医療技術者の輩出のため、教職員一同、研鑽の日々を過ごしております。
皆様のご寄付は、学生に対する教育の充実、発展のために利用させていただきます。未来の地域医療の発展を担う若者の育成のために、ご支援賜りますようお願い申し上げます。
末尾ながら、ご支援、ご協力いただける皆様のご厚情に、この場を借りて厚くお礼申し上げます。
募集要項
目的 | 学校法人森島学園における教育研究活動の充実 |
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募集対象 | 個人・法人企業・各種団体および本学園の教育に賛同いただける方 |
募集期間 | 常時 |
一口の金額 | 一口 5万円 ※一口未満のご寄付もありがたくお受けいたします。 |
寄付者一覧
本学の教育にご賛同、ご支援いただき、深く感謝申し上げます。
感謝の気持ちを込めまして、ご寄付くださった方々のご芳名および企業団体名を掲載させていただきます。
なお、五十音順並びに敬称略とさせていただくことをご了承ください。
- 株式会社あおば
- 株式会社あい・グループ
- iCureテクノロジー株式会社
- 株式会社ケイズグループ
- 株式会社すずらん健康俱楽部
- 株式会社サンキュー
- 株式会社スモールポンド
- 株式会社マーサメディカル
- 株式会社ミラクリフォス
- 株式会社リーフ
- 株式会社Loop Quest
寄付お申込み方法
寄付にご賛同いただける方は、下記の手続きの流れをご参照の上お申し込みをお願いいたします。また、ご不明な点がございましたら、ご連絡をお願い申し上げます。(連絡先:053-585-1333)
お手続きの流れ
寄付のお申込をご郵送でお手続きする場合
STEP 01
寄付金申込書を下記からダウンロードして、ご記載ください。ダウンロードできない方はお電話いただきましたら、郵送させていただきます。STEP 02
寄付金申込書の記載ができましたら、下記へ送付をお願いいたします。送付先住所:静岡県浜松市浜名区貴布祢232番地の3
宛先:学校法人森島学園 法人本部 寄付申込書担当 行
STEP 03
本学で寄付申込書の受付が完了いたしましたら、本学の方から「寄付金振込のご案内」を送付いたしますので、ご案内の振込先へ寄付金のお振込みをお願いいたします。STEP 04
寄付金のご入金確認ができ次第、「寄付受領書」と「特定公益増進法人の認定申請書(写)」をお送りさせていただきます。寄付のお申込をメール、FAXでお手続きする場合
STEP 01
寄付金申込書を下記からダウンロードして、ご記載ください。STEP 02
寄付金申込書の記載ができましたら、下記へ送付をお願いいたします。FAX:053-585-8161
Mail:honbu@hm.morishima.ac.jp
STEP 03
寄付金申込書をご送付いただきましたら、申込書に記載してあります銀行口座へ寄付金のお振込みをお願いいたします。STEP 04
寄付金のご入金確認ができ次第、「寄付受領書」と「特定公益増進法人の認定申請書(写)」をお送りさせていただきます。寄付申込書
寄付申込書は、こちらよりダウンロードをしてください。
個人で寄付金をお申込みいただける方
法人で寄付金をお申込みいただける方
税法上の特例について
※ 本学園は特定公益増進法人として静岡県より認定を受けています
寄付にご賛同いただける方は、下記の手続きの流れをご参照の上お申し込みをお願いいたします。また、ご不明な点がございましたら、ご連絡をいただけますようお願い申し上げます。
個人
特定公益増進法人に対する寄付は、寄付金額2,000円を超える場合は、下記の計算方法により一定額の控除を受けることができます。
寄付金控除に係る制度は「所得控除」と「税額控除」の2種類があり、寄付者の所得金額や寄付金額によって控除できる金額が異なります。
控除を受ける場合には、翌年の確定申告期間に、所轄税務署において確定申告を行って下さい。確定申告の期間や手続きの方法については、所轄税務署にご確認をお願いいたします。
確定申告を行う際に、本学発行の「寄付金受領書」および「特定公益増進法人の認定(写)」を添付してください。
所得控除
特定寄付金額の合計 - 2,000円 = 寄付金控除額
※総所得の40%以内
税額控除
(特定寄付金額の合計 - 2,000円)×40% =寄付金特別控除額
※総所得の40%以内
詳しくは、税務署もしくは税理士へご確認ください。
法人
特定公益増進法人に対する寄付金額のうち、一般寄付金の損金算入限度額までの金額は、一般寄付金とは別枠で損金の額に算入することができ、法人税の負担軽減になります。
詳しくは、税務署もしくは税理士へご確認ください。